個別指導の通知がきたが、一人で対応するのが不安や負担と感じている
監査対応を一人で対応しているが、孤軍奮闘しており、第三者の支援がほしい
聴聞手続になったが、ベストな対応がわからない
はじめまして、弁護士の小笠原正道です。
当サイトにお越しくださり、誠にありがとうございます。
これまで、お客様のご要望をよく理解するために、丁寧に時間をかけて、お話をお伺いし、ご相談ごとの解決のお手伝いをしてきました。
お客様とは、スピード感あるコミュニケーションを重視しています。これは、できるだけの安心を提供するためです。
ビジネスでは、インターネット上で取引が完結することも多いですが、弁護士が関与する場面は、インターネットの文字によるコミュニケーションだけでは完結できず、対面コミュニケーションが必要です。
そのためにも、ご要望をしっかりお聞きし、適切に解決するためにはコミュニケーションが大切になります。
もしかしたら、弁護士とやり取りをしたり、相談や依頼をしたことがないかもしれません。
弁護士にどこまで説明すればいいのか悩まれているかもしれません。
だからこそ、弁護士は、積極的にお客様の思いや言いたいことを感じ取り、ベストな助言をする必要があります。
そのためには、適切なコミュニケーションと互いの信頼関係が必要であり、私はこれを重視しています。
そこで、解決方針やアドバイスだけでなく、弁護士がどのように解決に向けて動くかについて、できるだけ丁寧に、できるだけわかりやすく説明いたします。
依頼者にいつも勇気を与える弁護士でありたい。
これが私の思いです。
法的な問題を予防し、あるいは解決するためには、そのために一歩踏み出す勇気が必要です。
そこで必要な勇気は、大きな勇気が必要な場合もあれば、小さな勇気で足りる場合もあります。
他方、いつでも勇気を出せる人もいれば、
いったん立ち止まって勇気を少しずつ出しながら前に進んでいく人もいると思います。
物事の決断に必要な勇気を出すことをスタートに、
お困りごと解決のお手伝いを一緒にさせてもらえませんか。
個別指導の事前準備を別の医師の個別指導をサポートするのには時間的な限界があります。
弁護士への相談は、個別指導通知が届いたらすぐに行うのがベストです。
弁護士と打合せをして指導に行き適切な対応をすることが大事であり、早い段階で適切な対策を行うことが重要です。
同業者に相談したいと思いつつ、医院の内情を知られたくないという葛藤にある方もいると思います。その場合には、弁護士に相談するのが最適です。
まずはお問い合わせください。オンライン面談にも対応します。
弁護士 小笠原 正道
医師の個別指導や監査対応のお困りごと解決のお手伝いをいたします。
少しでも早い段階での相談と対応が大切です!
全国からのご相談に対応します!オンライン相談も可能です。
弁護士に相談して、解決の武器を得ることが大切です。
スピードを特に重視し、迅速なコミュニケーションをします。
依頼者のお気持ちに寄り添って、背景事情やご説明をよくお伺いしますので、安心していただけます。
個別指導・監査が行政手続法上、適正に進んでいるかを厳しくチェックし、不当な扱いを受けないようにします。
個別指導の現場に弁護士が帯同し、医師が孤立することを防ぎます。
監査の現場に弁護士が帯同し、医師が孤立することを防ぎます。
聴聞期日に出席し、適切な対応をするよう意見を述べます。
医療機関が厚生局に呼ばれて、資料を確認され、その結果によって様々な指導を行うことがあります。これを個別指導といいます。診療報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを主眼とするとされていますが、調査に力点が置かれているのではないかと思われる場合があります。監査と連動している点でもそれはいえます。
個別指導の結果、多額の診療報酬の返金を求められる場合もあります。
保険診療及び診療報酬請求のルールを徹底するために、個別指導が行われると説明されています。
指導大綱には、個別指導の結果として要監査が設けられ、監査要綱による監査対象選定基準には、「度重なる個別指導によっても診療内容又は診療報酬の請求に改善が見られないとき」及び「正当な理由がなく個別指導を拒否したとき」が挙げられています。
そのため、指導と監査は、別の手続きであるものの、実際には連動していると思われます。
個別指導は、原則として指導月以前の連続した2か月のレセプトに基づき、診療録その他の関係書類を閲覧し、個別に面接懇談方式により行うこととされています。
診療録は、指導を受ける保険医等が、個別指導の場所に持参します。
個別指導実施の通知時期及び診療録を持参すべき患者名の通知時期については、指導類型ごとに定められています。
都道府県個別指導の場合、個別指導実施通知は指導日の1カ月前であり、持参すべき診療録の患者名は、指導日の7日前に20名分が、前日にさらに10名分が通知されることになっています。
個別指導の結果により、診療報酬の自主返還、あるいは監査移行、さらには保険医・保険医療機関の取消処分の可能性も出てくることがあり、医師の精神的負担は重いです。
個別指導で冷静な判断ができないと、プレッシャーから虚偽の自白をする可能性があります。あるいは、意図せずに不自然な弁解をしてしまう場合もあります。
弁護士と事前に打ち合わせをし、弁護士が立会うことで、落ち着いて回答できる環境が整えられます。
弁護士と個別指導での持参資料の準備や回答方針を十分に打ち合せすべきです。
個別指導になぜ選定され、何が行われるか、指導医療官は何を指導してくるか、どのようなカルテが指定され、いつ頃の診療について指導がされるのか、情報提供による個別指導の場合に何を指導するのかといったことを理解することが重要です。
個別指導の選定理由を厚生局が具体的に教えてくれませんが、抽象的な選定基準は指導大綱で明示されています。
指導の結果は、「概ね妥当」、「経過観察」、「再指導」、「要監査」であり、書面で通知されます。
予定した時間内に個別指導が終了しない場合、「中断」という扱いがあります。
個別指導に臨むにあたっては、これらの結果を踏まえて、目標を定めて、どこを目指して回答するかを事前に協議して準備します。
最善の結果は、「概ね妥当」であり、次に「経過観察」となります。
いずれの結果にせよ、厚生局に説明できるように、保険医療についてよく理解し、適正に対応することが大切です。
保険医療機関等に対する監査とは、個別指導の結果等により、保険医療機関等が不正・不当な診療又は診療報酬の請求を行った疑いがあると認められる場合に、診療内容又は診療報酬の請求の適否について、主として個別の診療報酬の請求について詳細に審査することをいいます。
度重なる個別指導によっても診療内容又は診療報酬の請求に改善が見られないとき
正当な理由がなく個別指導を拒否したとき
詐欺、不正請求など不当な診療報酬請求をあげていると疑うに足りる理由があるとき
監査に至った場合、保険医療機関等は、少なくとも以下の不利益を受けることになる可能性があります。
弁護士がこれまで相談を受けたケースでは、監査になった後に、弁護士が監査に立会い、厚生局の調査方法が不当である旨主張し、取消処分に至らなかった事例もあります。
監査に至った経緯に疑問がある場合、厚生局に対して、異議を申し立てること、取消相当という結論に対して反論すること、聴聞で反論することの各段階があります。
監査の弁護士費用に悩まれている場合でも、初回相談で説明を聞いていただいた上で検討いただくのが良いと思います。
聴聞手続とは、行政手続法に基づき、行政庁が処分をする際に、処分を受ける者の意見を聴取する手続きのことをいいます。
厚生局は、監査の結果、保険医療機関及び保険医等の指定等の取消し、又は効力の停止をしようとする場合、厚生局長は、行政手続法(聴聞手続)に従い、弁明の機会を付与し、又は聴聞を行い、当事者等の意見を聴取します。
処分前には必ず聴聞が行われ、聴聞調書が作成され、聴聞をふまえた意見書が作成され、厚生局は、これらの書面を踏まえて処分を決定することになります。
聴聞は、当事者にとって最後の機会となる重要な場面ですので、最後まで諦めず、聴聞手続に臨むことが大切です。
まずはお問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください。オンライン相談も可能です。
現在の状況を詳しくお伺いし、最適な対応方法をご提案いたします。
委任契約を締結し、個別指導や監査に向けた事前準備を行います。
弁護士が帯同し、適切なアドバイスとサポートを提供します。
※料金は全て税込表示です
※初回相談料:11,000円(1時間)
| 着手金 | 報酬金 |
|---|---|
| 550,000円 | 550,000円 |
※別途、日当55,000円~が発生(場所に応じて決まります)
※報酬金は監査にならなかった場合に発生
| 着手金 | 報酬金 |
|---|---|
| 770,000円 | 825,000円 |
※別途、日当55,000円~が発生(場所に応じて決まります)
※報酬金は取消にならなかった場合に発生
| 着手金 | 報酬金 |
|---|---|
| 550,000円 | 825,000円 |
※別途、日当55,000円~が発生(場所に応じて決まります)
※報酬金は取消にならなかった場合に発生
2003年3月 星稜高等学校卒業
2007年3月 明治大学法学部卒業
2009年3月 学習院大学法科大学院修了
2009年9月 司法試験合格
2010年12月 司法修習終了(新63期)
2011年1月 弁護士登録(東京弁護士会)
2024年4月 学習院大学法科大学院 特別招聘教授
東京弁護士会 労働法制特別委員会委員(2011年度~2013年度)
東京弁護士会 民事訴訟問題等特別委員会委員(2016年度~現在)
公益財団法人日弁連交通事故相談センター本部嘱託(2014年度~2019年度、2024年度~)
公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部相談担当(2020年度~2023年度)
近時の労働判例(東京地裁平成24年10月5日判決)(東京弁護士会LIBRA掲載)
判例解説「上智大学教授懲戒解雇事件(東京地判平成20年12月5日)」(ハイローヤー307号(辰巳法律研究所))
判例解説「ブルームバーグ事件(控訴審)(東京高判平成25年4月24日)」(ハイローヤー318号(辰巳法律研究所))
判例解説「市進事件(東京地判平成27年6月30日)」(ハイローヤー323号(辰巳法律研究所))
判例評釈「民事信託と遺留分-東京地裁平成30年9月12日判決の検討-」(学習院法務研究15号、稲田龍樹弁護士との共著)
座談会「東京地裁平成30年9月12日判決を通して見る信託への専門家の関与の在り方」(信託フォーラム16号)
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